【法改正】亡くなった方の不動産を一覧で確認!「所有不動産記録証明制度」を解説

「亡くなった親が、どこに、どのくらいの不動産を持っていたか分からない……」
「古い権利証が見つからず、漏れなく相続登記ができているか不安」
相続の手続きにおいて、このような悩みは非常に多く聞かれます。そんな状況を解決するために新しくスタートする制度が、「所有不動産記録証明制度」です。
2024年4月から始まった「相続登記の義務化」とあわせて、ぜひ知っておきたいこの制度について、一般の方にも分かりやすくポイントを絞って解説します。
1. 「所有不動産記録証明制度」とは?
一言でいうと、「特定の人が所有している不動産(土地・建物)の一覧表を、法務局が発行してくれる制度」です。
これまでは、不動産の場所(地番)が分からないと、登記事項証明書(登記簿謄本)を取ることができず、所有している不動産を特定するだけでも一苦労でした。
この制度が始まることで、氏名と住所から「その人が全国に持っている不動産」をまとめてリストアップできるようになります。
2. なぜこの制度が必要なの?(制度の背景)
近年、所有者が分からない土地が増え、公共事業や災害復興の妨げになる「所有者不明土地問題」が深刻化しています。
その大きな原因の一つが、相続の際に不動産の存在に気づかず、登記が放置されてしまうことでした。
そこで、国民が自分の(あるいは亡くなった家族の)不動産を正確に把握しやすくし、相続登記をスムーズに進められるよう、この制度が新設されました。
3. この制度で何ができるようになる?(利用シーン)
主に以下の2つのケースで非常に役立ちます。
① 相続が発生したとき(相続人による利用)
亡くなった方が全国のどこに不動産を持っていたかを網羅的に調べることができます。「田舎に山林があるとは聞いていたが場所が分からない」といった場合でも、この証明書があれば一目で把握でき、相続漏れを防ぐことができます。
② 自分の財産を確認したいとき(本人による利用)
自分が現在所有している不動産を一覧で確認できます。終活の一環として、自分の財産を整理・把握しておく際にも非常に有効です。
4. 利用できる人や手数料について
プライバシー保護の観点から、誰でも他人の情報を閲覧できるわけではありません。
- 申請できる人:不動産の所有者本人、及び、その相続人(亡くなった方の分を請求する場合)
- 手数料:1通あたりの1500円程度(取得方法により変動)の手数料が必要となります。
- 証明書の内容:所有者として記録されている不動産の管轄法務局、権利証番号、受付年月日などがリスト形式で交付されます。
5. いつから始まるの?
所有不動産記録証明制度の運用開始日は、2026年(令和8年)2月2日 から開始しました。
※相続登記の義務化(2024年4月1日開始)とは開始時期が異なりますのでご注意ください。
まとめ
「所有不動産記録証明制度」は、今まで非常に手間がかかっていた「不動産の調査」を劇的に便利にする画期的な仕組みです。
特に相続が発生した際、隠れた不動産を見落としてしまうと、後から遺産分割協議をやり直さなければならないといったトラブルにも繋がりかねません。制度開始後は、ぜひ積極的に活用したいツールといえます。
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