【解説】遺留分侵害額請求

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遺留分とは

 遺留分とは、法律で定められた一定の相続人が、最低限相続できると保証された遺産の割合のことです。

 被相続人は、その意思(遺言や生前贈与)によって、遺産を自由に処分する権利があります。その一方で、相続人の生活保障のために、一定の割合の遺産は相続できるように、「遺留分」が定められています。

遺留分を主張できる人・・・遺留分権利者

  •  配偶者:常に遺留分権利者となります。
  •  子:常に遺留分権利者となります。子が先に亡くなっていた場合は、その子(被相続人の孫など)が代襲相続人として遺留分権利者となります。
  •  直系尊属:親、祖父母などが遺留分権利者となります。子がいない場合に限ります。
  •  兄弟姉妹:遺留分権利者ではありません。

遺留分の割合

 簡単に申し上げると、遺産の「2分の1」が遺留分となります。

 ただし、相続人が直系尊属しかいない場合は、遺産の「3分の1」が遺留分です。  

 この割合は、遺留分権利者全体の割合です。遺留分権利者が複数人いる場合は、さらに個別的な割合を計算します。

 以下に、相続人の構成別の遺留分の割合をまとめました。

相続人の構成遺留分の合計各相続人の遺留分
配偶者のみ1/2配偶者 1/2
配偶者と子1/2配偶者 1/4、子供 1/4(人数で割る)
配偶者と直系尊属1/2配偶者 1/3、直系尊属 1/6(人数で割る)
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者1/2、兄弟姉妹なし
直系尊属のみ1/3直系尊属 1/3(人数で割る)
兄弟姉妹のみなしなし

遺留分の具体的な計算方法

 遺留分の計算は、まず遺留分の対象となる財産の総額を算出し、次に各相続人の遺留分割合を乗じて計算します。

1. 遺留分算定の基礎となる財産の確定

  • 相続開始時の被相続人の財産(プラスの財産)に、相続開始前の一定期間内の贈与財産を加算し、相続債務(マイナスの財産)を差し引いた金額が基本となります。
  • 生前贈与は、原則として相続開始前1年以内に行われたものが対象です。ただし、遺留分権利者に対して損害を与えることを知って行われた贈与は、1年以前でも対象となる場合があります。
  • 単なる生前贈与ではなく、「特別受益」に該当する贈与は、相続開始前の10年以内に行われたものが対象となります。

2. 遺留分割合の確認

 前述の上記のとおり、相続人が誰であるか、何人いるかにより、遺留分の割合が異なります。

 直系尊属のみが相続人の場合:遺留分は相続財産の3分の1

 上記以外の場合(配偶者、子、兄弟姉妹など):遺留分は相続財産の2分の1

 さらに、法定相続分に応じて、各相続人の遺留分割合が決まります。

3. 個別の遺留分額の計算

 遺留分算定の基礎となる財産に、各相続人の遺留分割合を乗じて算出します。

 遺留分権利者に特別受益(生前に贈与された財産など)がある場合は、それを差し引いて計算します(※ここでの「特別受益」は、10年間という期間制限がかからない点に注意が必要です。)。

 例えば、相続財産(プラスの財産)が1億円、相続債務(マイナスの財産)は2000万円、相続人が配偶者と子2人の場合を考えてみましょう。

  • 遺留分を算定するための財産の額:
    • 1億円(相続財産)- 2000万円(相続債務)= 8000万円
  • 遺留分の割合:
    • 配偶者の遺留分: 1/2 × 1/2 = 1/4
    • 子1人あたりの遺留分: 1/2 × 1/4 = 1/8
  • 各相続人の遺留分額:
    • 配偶者の遺留分額: 8000万円 × 1/4 = 2000万円
    • 子1人あたりの遺留分額: 8000万円 × 1/8 = 1000万円
  • 遺留分侵害額:
    • 例えば、子が相続によって600万円の財産を取得した場合、遺留分侵害額は、1000万円(遺留分額)-600万円(相続財産)=400万円となります。

特別受益

 特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈のうち、相続財産の前渡しとみなされるものを指します。

 特別受益は、遺留分の計算に影響を与える場合があります。具体的には、特別受益を受けた相続人がいる場合、その特別受益分を相続財産に加算して遺留分を計算します。

 遺留分を主張する者の特別受益と、そうでない者の特別受益とで、遺留分侵害額の取扱が異なります。

遺留分侵害額の請求方法

 遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(注:遺産そのものを請求する権利ではありません。2019年の法改正により変更した点です。)。

 請求先は、遺言で財産を取得した人(受遺者)や、生前贈与を受けた人などです。 

 遺留分侵害額請求権には期間制限があります。 「相続開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年です。 また、上記事情を知らなくとも、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額請求権を行使することはできなくなります。

遺留分と相続税

 遺留分を請求した場合、相続税の申告が必要になる場合があります。

 遺留分の請求を受けて相続財産が減少した場合、更正の請求が必要になる場合があります。

 もっとも実務上は、必ずしも税務署に対して修正申告や更正請求を行うとは限らず、当事者間の合意により相続税相当額を調整する解決をすることも多いです。

遺留分と相続放棄

 遺留分権利者は、遺留分を放棄することもできます。

 相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後の放棄には家庭裁判所の許可は不要です。

遺留分に関するトラブル

  主に、以下の2つのケースで発生します。

  1. 遺言書による遺留分侵害
    • 遺言書で特定の人物に遺産の全て又は大部分を相続させると、他の相続人の遺留分が侵害される可能性が高くなります。
    • この場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を取得します。遺言により遺産を取得した人物にとの間で、解決金額についての調整が必要になります。
  2. 生前贈与による遺留分侵害:
    • 被相続人が生前に特定の相続人に財産を贈与した場合、相続開始時の財産が少なくなり、他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。
    • この場合も、遺留分を侵害された相続人は、贈与を受けた相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。解決金額についての調整が必要になります。

遺留分トラブルの解決方法

  1. 遺留分侵害額請求の意思表示
    • 遺留分を侵害された相続人は、侵害額の支払いを請求できます。
    • 請求は、まず内容証明郵便で意思表示を行います。その後、解決金額の交渉を行います。
  2. 調停・訴訟
    • 交渉で解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを行います。
    • 調停でも解決しない場合は、地方裁判所に民事訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐことになります。
    • 場合によっては、調停を省略して民事訴訟を提起した方が良いケースもあります。

弁護士への依頼をおすすめ

 遺留分トラブルは、ただでさえ計算方法が複雑なうえ、遺産中に評価額が定まりにくい不動産や有価証券が含まれると非常にややこしい問題となります。

 紛争解決の専門家である弁護士を代理人として解決をすることを強くおすすめします。

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