【解決事例】遺産不動産の共同売却に非協力的な相続人が存在する状況で、家庭裁判所に遺産管理人を選任してもらい、市場での早期売却を実現した事例

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相談内容

 お父様につき相続が開始しました。ご依頼者とご依頼者の弟が共同相続人でした。遺言書はありませんでした。

 遺産の中には、お父様名義がご自宅として使用していた土地建物(一戸建て)がありました。お父様がお一人で暮らしていたため、お父様が亡くなった後は空き家で、ご依頼者が庭木の手入れや室内の掃除などの維持管理業務を行っておりました。これらの維持管理業務はご依頼者にとって大きな負担であったため、早めに遺産分割を済ませたいとの思いがありましたが、弟とは感情的に対立してしまっており、スムーズに話し合いが進みませんでした。

活動内容

 ご依頼を受けた後、速やかに遺産分割調停を申し立てました。

 遺産である不動産の分割方法について、裁判所や相手方と意見交換したところ、遺産である不動産の売却活動のみを業務とする立場の人物(遺産管理人)を、臨時で裁判所に選任していただけました。売却活動を共同相続人全員で行うのではなく、遺産管理人が単独で行うことによって、手続きがスムーズに進むことが期待できました。調停の当事者は、不動産の売却活動は遺産管理人に一任し、他の争点に関する主張立証活動に集中することができました。

結果

 3か月程度の売却活動により、無事に市場価格で第三者に売却し、売却代金を分配することができました。

 もし(形式的)競売手続きを利用していたとすると、半年から1年程度はかかるおそれがあります。しかも、相場として競売による売却金額が低くなりがちであるため、売主側としてはできれば避けたいところでした。市場での売却活動で買い手を探すことができたため、高値での売却が実現し、ご依頼者にもご満足いただけました。

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