【解決事例】突然に家庭裁判所から呼出状が届いて遺産分割調停の当事者になっていることを知らされた件で、相続放棄をして当事者から離れることができた事例

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相談内容

 ある日突然、家庭裁判所から呼出状が届きました。疎遠であったご依頼者の叔母について相続が発生し、叔母を被相続人とする遺産分割調停事件が申し立てられ、ご依頼者がその当事者になったので裁判所への出頭を求める内容でした。

 裁判所の場所は遠方で、期日は平日の日中に指定されており、ご依頼者ご自身での対応は不可能でした。しかも、ご依頼者はあまり相続したいという希望はないというご意向で、対応について相談にいらっしゃいました。

活動内容

 まず、裁判所から届いた遺産分割調停申立書に添付されている遺産目録や当事者目録を確認したところ、ご依頼者にとって相続したいと思える遺産はなく、当事者が多いため相続分の割合も少なめでした。

 次に、相続放棄の可否を検討しました。幸いなことにご依頼者は、裁判所からの呼出状を受け取ってから数日のうちにご相談にいらっしゃったため、相続放棄の熟慮期間(相続開始及びご自身が相続人であることを知った日から3か月)内に、余裕をもって相続放棄の申述受理申立を行うことができる状況でした。

 そこで、ご相談の当日に相続放棄手続のご依頼を受け、2週間程度で必要書類とともに相続放棄の申述受理申立書を管轄の家庭裁判所に提出しました。

結果

 無事に相続放棄の申述は裁判所に受理されました。

 そして、その旨を遺産分割調停を行っている裁判所にも報告し、遺産分割調停の当事者から除外してもらうことができましたので、ご依頼者は叔母の相続手続きに一切関わる必要がなくなりました。

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