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相談内容
ご依頼者のお母様につき相続が発生しました。相続人は、ご依頼者と、ご依頼者の妹の2名でした。
ご依頼者は、お母様の遺産である一戸建てに居住しておりましたため、ご依頼者が単独で相続したいとの希望がありました。しかし、もう1名の相続人である妹との折り合いが悪く、ご依頼者の単独相続を認めてもらえない状況でした。しかも遺産中には現預金がほとんどなく、現預金を妹に多く取得させるという方向での解決ができず、妹が要求する金額を自己資金でまかなうことは到底できないため、困り果ててご相談にいらっしゃいました。
活動内容
ご依頼者の妹はかなり感情的になっており、冷静かつ合理的に交渉を進めることが困難な状況でした。そこで、遺産分割調停の申立てを行い、家庭裁判所での調停手続に沿って解決を図ることとしました。
調停期日においては、ご依頼者が遺産不動産の単独所有を希望していること、不動産を取得できなくなる妹には適正な金額の代償金を支払う意思と能力がご依頼者にあることを、説明しました。
これに対して妹は、金額の適正性を争い、妹が独自に計算した金額を調停委員に対して主張しました。
そこで、当方は、不動産業者に作成してもらった査定書等の客観的な証拠資料を裁判所に提出し、当方の主張する金額の正当性を主張しました。
結果
他の相続人に対して、ご依頼者が適正であると主張した金額の代償金を支払うことを条件に、遺産である土地建物をご依頼者が単独名義で取得する形で解決することができました。