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相談内容
ご依頼者のお父様とお母様が立て続けに亡くなりました。お父様の相続人はお母様、ご依頼者、妹の3名でした。お母様の相続人はご依頼者と妹の2名でした。お父様は遺言書を作成しておりませんでしたが、お母様は遺言書を作成しており、その内容は遺産のうち主要な財産を妹に相続させるという内容でした。
活動内容
お父様は遺言書を作成していなかったため、相続人間で遺産分割協議をする必要がありました。もっとも、遺産分割協議の成立が未了のまま、相続人の一人であったお母様にも相続が発生してしまい、お母様の遺産相続についても解決する必要が生じました。相続人はご依頼者とその妹の2名のみですが、単純に2分の1ずつ分ければ済むものではありません。お母様が作成していた遺言書の内容、ご依頼者による遺留分減殺請求による遺留分の考慮、遺産中の不動産の評価額といった複雑な問題を含んだ相続でした。
そのため当初から交渉限りでの解決は困難と予想されたため、委任契約締結後に速やかに家庭裁判所に調停の申立てをしました。調停手続開始後に、妹にも代理人弁護士が就任しました。相手の弁護士に対して主張すべき部分は主張し、協力すべき部分は協力して調停手続を進めました。
結果
複数回の調停期日を経て、ご依頼者が納得する内容で調停が成立しました。
なお、遠方の家庭裁判所での調停手続でしたが、裁判所と交渉して、当方は一度も出頭せずに電話会議で手続を済ませることができました。