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相談内容
ご依頼者の叔父様の相続でした。ご自身が叔父様の相続人になることを知った際、ご依頼者は叔父様とは疎遠であったおと、特に遺産を保有している様子はなかったことから、相続については何も手続きをしませんでした。ところが10年以上経過した後に、実は叔父様名義の非常に古い建物や負債が存在することが発覚しました。
活動内容
古い建物の存在を知ってから3か月以内に、相続放棄の申述受理申立書を家庭裁判所に提出しました。申立書には、定型的な記載事項のみならず、相続開始から3か月よりはるかに長い期間が経過しているにもかかわらず相続放棄が認められるべき事情を詳細に記載した書面を添付しました。
結果
無事に、家庭裁判所により、相続放棄を受理していただけました。