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相談内容
お母様の相続ついて相続人となった三人兄弟のうち、次男・三男のお二方から依頼を受けました。
・遺産の一つである収益物件(賃貸アパート)の分割方法が決まらない。
・長男が財産管理をしていたが約1000万円の使途不明出金がある。
という2点が主な問題点でした。
活動内容
メインの遺産が収益不動産であったこと、使途不明金問題を含むことから、交渉のみでの解決が困難と予想される事案でした。そこで、ご依頼を受けた後に速やかに遺産分割調停の申立てを行い、調停手続の流れに乗せました。
調停手続では、調停委員を介して、収益不動産は第三者に売却してその代金を分配するという分割方法が最も適切であることを長男に対して主張し、不動産仲介業者に売却仲介を依頼する等して売却手続の段取りを整え、調停手続中に売買契約、代金決済まで完了させました。
また、売却手続と並行して、使途不明出金が長男によるものであること、客観的状況からするとお母様のために費消されたとは考えにくく、長男自身の都合で支出してしまっているおそれがあることを、主張書面と証拠資料を作成・提出して丁寧に主張しました。
結果
収益物件(賃貸アパート)について、ご依頼者の希望するとおりに、物件全体を第三者に対して約1億5000万円で売却し、その売却代金を相続人三名で三等分しました。
長男による使途不明出金について、ほぼ全額を長男の特別受益として取り扱うことができ、ご依頼者2名がそれぞれ、長男より1000万円ずつ多くの遺産を取得する内容の合意が成立しました。