【解決事例】生前対策として、遺言及び養子縁組を利用し、一部の遺留分権利者の遺留分割合を大幅に減少させた事例

目次

相談内容

 資産家であるご依頼者が、将来のご自身の相続を心配なさってのご相談でした。

 ご依頼者には3名のお子様がいらっしゃいましたが、関係性の良くない方が1名おり、できるだけその方には遺産が渡らないようにしたいとのご意向でした。

活動内容

 まず、ご依頼者に、遺言書の作成及び内容をアドバイスしました。遺産を関係性の良い2名のお子様だけに相続させる、という内容の遺言書を作成することにより、関係性の良くない1名には遺産が相続できないようにしました。

 もっとも、子には「遺留分」という権利があります。子には、自らの法定相続分の2分の1に相当する割合が、遺産に対する遺留分として法律上認められます。遺留分は、遺言によって消滅させることができない権利です。

 そこで、次に、ご依頼者に、養子縁組を行うこととその方法をアドバイスしました。ご依頼者の相続人となり得る人物を増やすことにより、関係性の良くない子の遺留分割合を減少させることです。ご依頼者の養子となってくださる方を探したところ、ちょうど、ご依頼者及びご依頼者が遺産を残したい2名のお子様と信頼関係があり、かつ、ご依頼者の意向を尊重してくれる方を親族内から見つけることができました。

結果

 ご依頼者と関係性の良くないお子様に渡さざるを得ない遺産額について、ご相談前と比較して4分の1程度にまで引き下げることができました。

目次