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相談内容
ご依頼者の叔母様について相続が発生しました。共同相続人はご依頼者を含めて約10名いましたが、ご依頼者は他の相続人とは疎遠で孤立していました。加えて、ご依頼者は関東在住であったのに対して、他の相続人の多くが遠方の地域在住かつ高齢であったため、ご依頼者が他の相続人と円滑にコミュニケーションを取って協議を進めることも難しい状況にありました。まともな話し合いが行われないうちに他の相続人から遺産分割調停を申し立てられてしまい、しかも調停の場所は遠方の裁判所でした。その後の対応について依頼を受けました。
活動内容
裁判所での調停期日の対応は、当職の事務所と裁判所の調停室とを電話でつなぐ電話会議システムで行いたい旨の要請を出し、これを認めてもらいました。また、ご依頼者の意向は、調停期日において調停委員に対して口頭で伝える方法、期日前に主張書面や証拠資料を作成・提出する方法等により、時と場合に応じた適切な手段を尽くして裁判所や他の相続人に伝えました。
結果
数回の調停期日を実施した結果、ご依頼者が当初から希望したとおりの金額の金融資産を取得することができました。加えて、ご依頼者が当職が遠方の裁判所や金融機関に出張する必要は一度も発生せずに済みました。これによりご依頼者は遠方への交通費や弁護士日当といった諸経費の節約も実現できました。